愛知県岡崎市の新築・リフォーム・店舗設計ならハウスリペア | TOPに戻る

0120-06-5671
  • 公式LINE
  • Instagram
  • Youtube
愛知県岡崎市の新築・リフォーム・店舗設計ならハウスリペア | TOPに戻る

リノベーションの減価償却はどうすればいい?岡崎市の専門会社が解説

  • 施工事例
  • 店舗設計・施工
  • リフォーム・リノベーション
  • 注文住宅
  • 不動産売買
  • 会社概要・スタッフ紹介

NEWS

新着情報

リノベーションの減価償却はどうすればいい?岡崎市の専門会社が解説

2019-10-15 

不動産を所有していると、リノベーションが必要になる物件がでてくるものです。
その場合、減価償却の対象にはなるのでしょうか?
今回は、減価償却の仕組みからリノベーションとの関わりまで、詳しく解説します!

 

□減価償却とは

 

*価値が減るものを計上できる

コンピューターや車など、使っていくうちに消耗したり、価値が失われていったりするものがあります。
それらは、減っていった分の価値を経費として計上できます。
そのように、長い時間をかけて減っていく価値を経費として考えることを減価償却と言います。
住宅も、この価値が減るものの一つとして考えられます。

 

*耐用年数とは

では、減価償却の期間はどのように決まっているのでしょうか?
耐用年数というのがこれにあたります。
耐用年数は物の種類ごとに決められています。
一口に建物と言っても木造のものとコンクリート製のものでは違います。
詳しくは国税庁のホームページから確認しましょう。

 

□リノベーションは減価償却できる?

 

*建物の価値を高める支出

リノベーションは建物の価値を高めると考えられています。
これらは、ご自身の資産として蓄えられると捉えられるのです。
このような費用のありかたを、「資本的支出」と言います。
資本的支出であれば、経費として減価償却できます。

 

*原状回復のための支出

一方、壊れた部分を直すために建物に手を加える場合もあります。
これは修繕費として扱われ、減価償却ではなく一括で経費になる場合があります。
厳密な定義は難しいので、工事前によく相談しておきましょう。

 

*リノベーションの耐用期間は?

では、リノベーションで減価償却が適用されるとして、耐用期間はどうなるのでしょうか。
これは主に新築の場合の年数と同じものが適用されるケースが多いです。
ただし、元の工法と同じものを選択した場合にそうなります。
なるべく節税できるように、工法についても選択するとよいですね。

 

□まとめ

建物へ手を加えた結果、その費用が資本的支出となるか修繕費となるかで減価償却できるかどうかは変わります。
その線引きとしては、工事の規模や金額、工事の目的などが関係していますが、明確な線引きをすることは難しいものです。
工事の前に、業者や税理士とよく相談しておくことが大切です。
うまく制度を利用できれば、節税にも繋がるかもしれませんね。
当社はお客様の求める住空間を実現するために、新築・リフォームからメンテナンスまで幅広い施工を行なっています。
住宅建設についてわからないことがあれば、お気軽にご相談ください!

CALENDAR

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

TOP > 新着情報 > リノベーションの減価償却はどうすればいい?岡崎市の専門会社が解説

ハウスリペア

Copyright © ハウスリペア株式会社 All Rights Reserved.

ページトップ
  • 0120-06-5671
  • お問い合わせ
ページトップ